福祉用具あびる
自宅で介護を行うためには、高齢者が住みやすく、介護を受けやすい住宅環境を整える必要があります。介護保険には、要支援・要介護認定を受けた利用者に対し、自宅を暮らしやすくするための住宅改修費用を支給する制度が設けられています。
住宅改修費用(住宅改修費)の支給申請を行なう際、『住宅改修が必要な理由書』を提出する必要があります。理由書は、担当のケアマネジャーなどが作成します。住宅のどの部分を改修すべきか、身体状況や家屋状況などを踏まえ検討します。 ※担当のケアマネジャーがいない方は、地域包括支援センターにご相談ください。
支給される住宅改修費用は、要支援・要介護を問わず『1人あたり20万円まで』です。その1割か2割または3割が自己負担額となるので、実質的には18万円(1割)または16万円(2割)14万(3割)が支給上限額となります。
利用者が一旦住宅改修費用を全額支払い、保険者に申請した後、費用の払い戻しを受けます。
事前に保険者に申請したうえで、利用者は住宅改修費用の自己負担額のみを支払い、残りの金額は保険者から事業者へ直接支払われます。 ※保険者によって異なりますので、ご注意ください。
1. 手すりの取付け 2. 段差の解消 3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 4. 引き戸などへの扉の取り替え 5. 洋式便器などへの便器の取り替え 6. 1~5の改修に付帯して必要となる工事
・支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書 ・工事費見積書 ・工事前の写真(日付入り) ・平面図 ・委任状 ・承諾書(所有者が本人と異なる場合) ※保険者によって異なりますので、ご注意ください。
・完成届出書 ・領収書 ・工事費内訳書 ・住宅改修前と住宅改修後の写真(日付入り) ※保険者によって異なりますので、ご注意ください。
ケアマネージャー又は地域包括支援センターにご相談
ご自宅にお伺いさせて頂きお客様の身体状況や改修箇所の確認を行います
お電話でご連絡の上、お客様のご都合の良い日にお伺いさせて頂き、金額と工事内容をご説明・ご確認していただきます
保険者へ弊社が住宅改修の申請を行っていきます
封書の中には「介護保険住宅改修費支給事前相談確認書」と「完了届」の2通が入っています。
この封筒が届きましたら弊社までご連絡ください
お客さまのご都合にあわせて日程調整致します
工事終了後、工事箇所のご確認をして頂きご了承を得ましたらお支払いをして頂きます。
お支払いは負担割合分を現金にて頂きます。
申請時に工事費の領収書が必要になりますので一時お預かりさせて頂き申請後、ご自宅に郵送させて頂きます。
保険者から後日、ご自宅に「給付費支給決定通知書」が届きます。