福祉用具あびる

福祉用具販売

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福祉用具販売(介護保険適用)

対象種目

購入の流れ

市区町村によって申請方法が異なります。

ケアマネジャーに相談します。

ケアマネジャーは、介護予防計画書を作成し
福祉用具が必要な理由を明記します。

ケアマネジャーに相談します。

ケアマネジャーは、介護予防計画書を作成し福祉用具が必要な理由を明記します。

商品をお届けします。

この際、組立・取付、ご利用者の身体状況に合わせた調整、使用方法及び使用上の留意点の説明を行います。

お支払い

償還払いの場合は利用者が一旦購入費用を全額支払い、保険者に申請した後、費用の払い戻しを受けます。

受領委任払いの場合は事前に保険者に申請したうえで、利用者は購入費用の自己負担額のみを支払い、残りの金額は保険者から事業者へ直接支払われます。
※保険者によって異なりますので、ご注意ください。

商品をお届けします。

この際、組立・取付、ご利用者の身体状況に合わせた調整、使用方法及び使用上の留意点の説明を行います。

お支払い

償還払いの場合は利用者が一旦購入費用を全額支払い、保険者に申請した後、費用の払い戻しを受けます。

受領委任払いの場合は事前に保険者に申請したうえで、利用者は購入費用の自己負担額のみを支払い、残りの金額は保険者から事業者へ直接支払われます。
※保険者によって異なりますので、ご注意ください。

支給申請を行います。

弊社が保険者へ支給申請します。

  • 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間を一つの単位とし、年度が変わると新たな利用が認められます。
  • 利用限度額を超えた金額は自己負担となります。
  • 同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できません。
  • 但し、同一種目であっても、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合、またご利用者の要介護度が高くなった場合は、保険者の確認のもとであれば同一種目であっても、改めて購入が可能です。
 

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豊かな暮らしをサポートします